事案の要旨(by Bot):
(1)原告(事故当時24歳・男性)は,兵庫県明石市において平成24年10月28日に開催されたE神社秋祭り(以下「本件秋祭り」という。)において,大太鼓だんじり運行に担ぎ手として参加した際,前後に傾いた大太鼓の担ぎ棒と地面の間に体を挟まれる事故(以下「本件事故」という。)に遭い,脊髄・馬尾損傷等の傷害を負った。被告四自治会は,各区域内の住民によって構成される権利能力なき社団の性質を有する自治会であり,被告E神社は,宗教法人である。個人被告らは,E神社秋祭りの運営等を目的として設置されたE神社秋祭り統括本部(以下「統括本部」という。)の役員であった者である。
(2)本件は,原告が,本件事故の原因は,大太鼓の担ぎ手の人数不足,大太鼓だんじり運行の具体的な動作等が地区によって異なるため,担ぎ手の応援が禁止されているにもかかわらず,他地区の担ぎ手に応援を要請したこと,日頃の練習不足にあり,本件事故が統括本部及び被告らの安全配慮義務違反によって発生したと主張して,被告らに対し,不法行為による損害賠償請求権等に基づき,それぞれ,入院治療費,逸失利益,慰謝料,弁護士費用等の損害賠償金合計1億2634万8408円及びこれに対する平成24年10月28日(本件事故発生日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を支払うよう求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/379/087379_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87379