【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・1 15/平29(行ケ)10155】原告:君岡鉄工(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成26年7月23日,別紙本願商標目録のとおりの構成から成り,第6類「くい」を指定商品とする立体商標(以下「本願商標」という。)の登録出願 (商願2014−61502号)をした。
(2)原告は,平成27年6月9日付けで拒絶査定を受けたので,同年9月14日,これに対する不服の審判を請求した。
(3)特許庁は,これを,不服2015−16890号事件として審理し,平成29年6月19日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年6月30日,その謄本が原告に送達された。 (4)原告は,平成29年7月25日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本願商標は,商標法(平成26年法律第36号による改正前のもの。以下同じ。)3条1項3号に該当し,かつ,同条2項に該当しないから,登録を受けることができない,というものである。 3取消事由
(1)商標法3条1項3号に該当するとの判断の誤り(取消事由1)
(2)商標法3条2項に該当しないとの判断の誤り(取消事由2)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/382/087382_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87382