事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成26年7月30日,発明の名称を「ピタバスタチンカルシウムの新規な結晶質形態」とする特許出願(特願2014−155001号)をした(以下「本件出願」といい,本件出願当初の明細書,特許請求の範囲及び図面を「本件出願当初明細書等」という。甲2)。本件出願は,平成16年2月2日(優先権主張:平成15年2月12日,欧州特許庁)にした特許出願(特願2006−501997号)の一部についてした特許出願(特願2011−127696号)の一部についてした特許出願(特願2013−264348号)の一部についてした特許出願である(以下,順に「第1出願」「第2出願」「第3出願」といい,第3出願当初の明細書,特許請求の範囲及び図面を「第3出願当初明細書等」という。甲6,48)。 (2)原告は,平成26年12月26日,本件出願の願書に添付した明細書及び特許請求の範囲について補正した(以下「本件補正」という。甲5)。
(3)原告は,本件出願について特許をすべき旨の査定を受け,平成27年2月27日,設定の登録を受け,同年4月15日,特許掲載公報が発行された(請求項の数13。以下,この特許を「本件特許」という。甲1。)。 (4)本件特許について,平成27年10月15日,特許異議の申立てがされ,特許庁は,これを異議2015−700094号事件として審理した。 (5)原告は,平成28年10月25日,本件特許の明細書及び特許請求の範囲について訂正を請求した(以下「本件訂正」という。甲40)。
(6)特許庁は,平成28年11月18日,本件訂正を認めるとともに,請求項1ないし7,9ないし13に係る本件特許を取り消し,請求項8に係る本件特許を維持するとの別紙異議の決定書(写し)記載の決定(以下「本件決定」という。)をし,その謄本は,同月29日,原告に送(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/383/087383_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87383