【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・6・20/平24(行ケ)10311】原告:日本写真印刷(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶審決の取消訴訟である。争点は,①本願発明の解釈の誤りの有無,②周知技術認定の誤りの有無,③容易想到性判断の誤りの有無及び④手続違背の有無(拒絶理由通知の要否)である。
発明の要旨(By Bot):
本件出願に係る発明は,これを簡約にいえば,相互静電容量方式(相対する複数の電極の間の静電容量の変化を測定することで検知点を特定する方式)のタッチパネルの骨見え現象(透明電極のパターンが視認されてしまう現象)を低減させるために,タッチ面側にある上部の電極同士及びその対向面側にある下部の電極同士をそれぞれ近付けて配置するとともに上部の電極側に所定の規則性をもった開口部を設けるとする発明であり,上記1の平成23年11月7日付け手続補正書による補
正後の請求項1の発明(本願発明)に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。【A】透光性電極材料により大略帯状に形成され,第1の方向に沿って互いに平行に配置された複数の下部電極と,【B】透光性電極材料により大略帯状に形成され,第1の方向と交差する第2の方向に沿って互いに平行に配置されるとともに,下部電極よりもタッチ面側に配置された複数の上部電極と,を備え,【C】隣接する上部電極間の電気的絶縁が確保できる程度に,隣接する上部電極同士が近づいて配置され,隣接する下部電極間の電気的絶縁が確保できる程度に,隣接する下部電極同士が近づいて配置され,【D】上部電極と下部電極との交差部分において,上部電極に同じ大きさおよび形状を有する複数の開口部が第1および第2の方向に配置されて形成され,【E】上部電極の全体において,それぞれの開口部が第2の方向に沿って一定の間隔で配置されている,【F】相互静電容量方式タッチパネル。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130625111905.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する