【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・12・5/平24(行ケ)10277】原告:サボイ(株)/被告:Y

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,原告の後記1の本件商標に係る商標登録の取消しを求める被告の後記2の本件審判の請求について,特許庁が同請求を認めた別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,原告が本件審決の取消しを求める事案である。
1本件商標
本件商標は,別紙のとおりの構成からなり,平成13年4月11日に登録出願され,別紙のとおりの商品を指定商品として,平成14年4月19日に設定登録(登録第4561902号)されたものである。
2特許庁における手続の経緯
被告は,平成23年9月20日,本件商標の指定商品のうち,第14類「身飾品,宝玉及びその模造品,時計」(以下「対象指定商品」という。)について,不使用取消審判を請求し,本件審判の請求は,同年10月11日に登録された。特許庁は,これを取消2011−300871号事件として審理し,平成24年6月19日,本件商標の指定商品中,対象指定商品については,その登録を取り消す旨の本件審決をし,その審決書謄本は,同月28日,原告に送達された。
3本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,本件商標の商標権者(原告)及び通常使用権者(山陽商事株式会社)が,本件審判の請求の登録前3年以内に,日本国内において,対象指定商品について本件商標を使用したといえず,不使用についての正当理由の主張立証はないから,対象指定商品に係る本件商標の登録を取り消すべきものである,というものである。なお,本件審決は,本件商標を付した「ロゴチャーム」と称する商品(以下「本件商品」という。)が,「バッグの装飾品」であって,「チャーム(鎖用宝飾品)」ということはできず,対象指定商品に当たらないと判断した。
4取消事由
本件商品の認定判断の誤り
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121212153449.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する