【下級裁判所事件:窃盗,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収 益の規制等に関する法律違反,銃砲刀剣類所持等取締法違反, 非現住建造物等放火/福岡高裁/平29・12・18/平29(う)162】結果: 却

事案の概要(by Bot):
本件は,元警察官であるA(以下「被害者1」という。)に対する組織的殺人未遂等(原判示第2の各事実。以下は「元警部事件」と総称する。),商業ビルのエレベーター内に灯油を撒いて火を放った非現住建造物等放火(原判示第3の事実。以下「放火事件」という。),歯科医師のB(以下「被害者2」という。)に対する,暴力団の不正権益を維持・拡大するための組織的殺人未遂(原判示第5の事実。以下「歯科医師事件」という。)を中心とする事案である(この他に,窃盗2件が併合審理されている。)。原判決はいずれの事件についても被告人が共同正犯として責任を負うと認めた。本件控訴の趣意は,弁護人渡邉圭輔作成の控訴趣意書に記載されたとおりであるから,これを引用する。その論旨は,上記のうち,元警部事件と歯科医師事件に関する事実誤認をいうものである。以下,この順序で当審の判断を示す。 第2 元警部事件に関する事実誤認の主張について
1 Cが公訴事実記載の日時場所において被害者1を銃撃したこと,この際に被告人がCを付近まで送迎したことには争いがなく,証拠上も明らかである。原判決は,被告人がD会傘下のE組若頭であったFからCの送迎を指示されたという経緯,両名以外にもG・H・IらD会関係者が多数事件に関与していることを被告人において認識していたこと,被告人らがこの事件の直前に原動機付自転車を盗みだし(原判示第1の事実),それをCが犯行時に使用したこと等を総合すれば,被告人としては,Cの起こす事件が危険で重大なものであるとの認識を深めていたものと考えられるし,D会がこれまで殺人事件や発砲事件を起こしてきたことからすると,その組員として長年活動してきた被告人としては,Cの起こす事件にはD会のために人を銃撃するようなものも含まれると想定できた筈であるなど(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/392/087392_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87392