【下級裁判所事件:危険運転致傷道路交通法違反/京都地 刑事部/平29・12・27/平29(わ)933】

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被告人を懲役2年に処する。この裁判確定の日から5年間その刑の執行を猶予し,その猶予の期間中,被告人を保護観察に付する。
理由
【罪となるべき事実】
第1 被告人は,平成29年8月4日午前零時56分頃,普通乗用自動車を運転し,京都市a区b町c番地d付近道路の最高速度が時速50kmに指定された片側2車線道路の第2車両通行帯を南から北に向かいA(当時20歳)がB(当時18歳)を同乗させて時速約40kmで運転する普通自動二輪車の後方に追従して同速度で進行中,その速度が遅いのに自車に進路を譲らないことに腹を立て,A運転車両の通行を妨害する目的で,時速約48kmに加速してその左側方に進出した上,重大な交通の危険を生じさせる速度である前記速度のままハンドルを右に切り,走行中の同車の直前に進入したことにより,同車の左側部に自車右側後部を衝突させて,A及びBをA運転車両もろとも路上に転倒させ,よって,Aに加療約18日間を要する左膝挫創等の傷害を,Bに加療約64日間を要する四肢擦過傷等の傷害をそれぞれ負わせた。
第2 前記日時・場所において,前記普通乗用車を運転中,前記のとおり,A及びBに傷害を負わせる交通事故を起こし,もって自因して人に傷害を負わせたのに,直ちに車両の運転を停止して,Aらを救護する等必要な措置を講じず,かつ,その事故発生の日時及び場所等法律の定める事項を,直ちに最寄りの警察署の警察官に報告しなかった。 (量刑の理由)
1被告人の危険運転行為は,いわゆる妨害運転の類型に該当し,特定の相手方に危険性を及ぼす点に特徴を有するが,危険運転行為の各類型につき,法は等しい法定刑を定めている上,それぞれに様々な態様及び結果の事案が生じているから,ある類型が他の類型より一律に重い又は軽いとはいえず,その評価は個別の事情に照らし行うべきものである。これを本件についてみると,危険運転行(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/393/087393_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87393