【知財(その他):発明対価等請求事件/東京地裁/平24・11・22/平21(ワ)33931】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,炭素繊維強化炭素複合材料用の柔軟性中間材となるプリフォームドヤーンとその製造方法に関する発明について,(1)主位的に,富士スタンダードリサーチ株式会社(以下「富士スタンダードリサーチ」という。)との間で,同社が相当の対価を原告に支払う旨合意して,その特許を受ける権利を同社に譲渡したとして,同社を吸収合併した被告富士石油販売株式会社(以下「被告富士石油販売」という。)に対し,上記合意に基づき,相当の対価である13億9929万3226円のうち1億円及びこれに対する弁済期の後の日である訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,予備的に,同社及び被告富士石油販売が法律上の原因なくその特許を受ける権利により利益を受けたとして,同被告に対し,不当利得による返還請求権に基づき,ロイヤリティー相当額の利得1805万5568円及びこれに対する利得の日の後の日である訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年宗
餌㉒喫❹粒箙腓砲茲詬璿¤了拱Г魑瓩瓩襪箸箸發法\xA4(2)原告が上記発明をしたにもかかわらず,被告株式会社アクロス(以下「被告アクロス」という。)並びにその代表取締役である被告B及び被告C(被告アクロス及び同Bと併せて,以下「被告アクロスら」という。)が上記発明の発明者が被告Bらであって原告でない旨述べ,これにより,原告の名誉を毀損し,又は人格的利益を侵害したとして,被告アクロスらに対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき,1000万円及びこれに対する不法行為の後の日である訴状送達の日の翌日からそれぞれ支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求め,(3)被告アクロスらが上記発明の発明者が原告であることを争っているとして,上記発明の発明者が原告であって被告Bでな
いことの確認を求める事案(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121213132618.pdf



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