【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・1 25/平29(行ケ)10154】原告:(株)みやび/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成27年2月13日,別紙記載1(1)の商標(以下「本願商標」という。)について,指定商品を第30類「洋菓子,和菓子,食パン」として,商標登録出願をした(商願2015−17135号。甲1)。 (2)原告は,上記商標出願に対して,平成28年6月7日付けで拒絶査定を受けたので,同年8月9日,拒絶査定に対する不服の審判を請求した(不服2 2016−12847号。甲4,5,乙14)。
(3)特許庁は,平成29年6月8日,「本件審判の請求は,成り立たない。」とする審決をし,その謄本は同年7月2日に原告に送達された。 (4)原告は,平成29年7月25日,審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2審決の理由の要旨
審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本願商標は,別紙記載2の登録商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であり,かつ,本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは,同一又は類似するものであるから,商標法4条1項11号に該当し,商標登録を受けることができない,というものである。 第3 原告主張の取消事由
その主張内容は必ずしも判然としないが,原告提出の第1準備書面(平成29年9月6日付け)及び第2準備書面(反論書)(同年11月22日付け)によれば,次のとおり主張するものと善解できる。
1本願商標の認定に関し審決が認定した本願商標は,原告が審理再開を申し立てる前(補正前)の商標であって,正しい本願商標ではない。正しくは,原告が審理再開申立時に補正した別紙記載1(2)の商標(別紙記載1(1)の商標から「DANISHBREAD」及び「MIYABI」の各文字を削除したもの)が本願商標として扱われるべきである。したがって,審理再開申立て前(補正前)の本願商標をもって引用商標との対比に供した審決の認定判断には(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/418/087418_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87418