【知財(特許権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平30・1 25/平29(ネ)10072】控訴人:(株)メキキ/被控訴人:(株)ミクシィ

事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「人脈関係登録システム,人脈関係登録方法と装置,人脈関係登録プログラムと当該プログラムを記録したコンピュータ読取可能な記録媒体」とする二つの特許権を有する控訴人が,被控訴人の提供するサービス(被控訴人サービス)において使用されているサーバ(被控訴人サーバ)が,上記各特許に係る発明の技術的範囲に属すると主張して,被控訴人に対し,不法行為に基づく損害賠償請求として,特許法102条3項により,上記各特許の実施料相当額及び弁護士費用の合計114億1140万円のうち1億円並びにこれに対する不法行為の後の日である平成28年6月1日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,被控訴人サーバは構成要件1D,1F及び2Dを充足せず本件発明1及び2の技術的範囲に属しないとして,控訴人の請求を全部棄却したため,これを不服として控訴人が本件控訴をした。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/419/087419_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87419