事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成27年11月25日,発明の名称を「電子カルテ画面構成システム」とする特許出願をしたが(特願2015−229249号。請求項数2。甲 1),平成28年5月20日付けで拒絶査定を受けたので,同年6月16日,これに対する不服の審判を請求した。
(2)特許庁は,これを不服2016−8990号事件として審理し,原告は,同年11月1日付け手続補正書により補正を行った。
(3)特許庁は,同年12月16日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,平成29年1月10日,原告に送達された。 (4)原告は,同年2月3日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲請求項1は,以下のとおりである。以下,請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,本件補正後の明細書を「本願明細書」という。
【請求項1】医療や介護上の文書を記録する電子カルテシステムにおいて,文書を構成する個々のデータを記録するデータ記録場所を備え,以下(1)から(4)を備えることにより個々のデータの入力及び出力を複数の画面構成系列を用いて可能とし,さらに複数の異なる文書種類から,それぞれの構成要素の読み出し参照・編集を可能としていることを特徴とする電子カルテ画面構成システム。(1)複数の画面構成系列を設定する画面構成系列設定手段と,前記複数の画面構成系列の内から使用する画面構成系列を指定する画面構成系列指定手段を備え,(2)前記画面構成系列設定手段は,当該画面構成系列に属する複数の画面構成を設定する個別画面構成設定手段を備え,(3)前記個別画面構成手段は,画面を構成する個々の画面構成要素を設定する画面構成要素設定手段を備え,(4)前記画面構成要素(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/427/087427_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87427