【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・2 5/平29(行ケ)10074】原告:ザホンコンポリテクニック/被告:特 許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成22年9月13日,発明の名称を「近視の進行を遅らせる方法及びシステム」とする発明について,国際出願をし(特願2013−527440号。請求項数84),平成27年1月8日付けで拒絶査定を受けたので,同年5月20日,これに対する不服の審判を請求した。 (2)特許庁は,これを不服2015−9380号事件として審理し,原告は,平成28年8月10日付けで手続補正書を提出した。
(3)特許庁は,同年11月15日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月29日,原告に送達された。なお,出訴期間として,90日が附加された。 (4)原告は,平成29年3月29日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲のうち,本件審決が判断の対象とした請求項21の記載は,以下のとおりである。以下,この発明を「本願発明」といい,また,その明細書及びその翻訳文を,図面を含めて「本願明細書」という。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ。)。
【請求項21】同心多ゾーン多焦点レンズであって,/屈折異常を矯正する光学屈折力の少なくとも2つの矯正ゾーンと,/近視性の眼の成長を抑制するために,網膜の少なくとも中心部の前方に,多数の焦点がずれた像又は焦点がずれた均質でない少なくとも1つの像を投影する漸進的な屈折力プロファイルをそれぞれが有する少なくとも1つの焦点ずれゾーンであり,少なくとも1つのより弱い負の屈折力
を有する,少なくとも1つの焦点ずれゾーンと/を含み,/当該同心多ゾーン多焦点レンズ内において前記少なくとも2つの矯正ゾーンと前記少なくとも1つの焦点ずれゾーンとが交互に並んでいる,同心多ゾーン多焦点レンズ。3本(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/428/087428_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87428