【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・1 31/平29(行ケ)10075】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断の誤りの有無である。

発明の要旨(By Bot):
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1記載の発明は,次のとおりである。
【請求項1】日本工業規格の分類におけるシティ車(JISD9011)に該当するシティサイクルといわれるもののうち,ハンドルバーを左右横に伸びたトンボ型に特化した自転車での脚力を中心とした負荷トレーニングが基礎となったもので,図1のようにトンボハンドル1やステム2といったハンドル1まわりやペダル3やトレーニングする者にあったクランク6長の可変式でないクランク6といったペダル3まわりと高さの調節が可能なサドル4及びシートポスト5などの部品でハンドル1,サドル4,ペダル3の3つの要素が,乗車した視点からの高低際のトンボハンドル仕様のシティサイクルと同じ乗車姿勢を構成及び運転感覚を保つ機能を持ち,且つこれにペダル3を使用した脚力による仕事を与える負荷の量を変化させることのできるモーター及びその負荷量を手動あるいは自動操作できるプログラム,本願発明のトレーニング内容と擬似的なサイクリングを行う動作をするプログラムを内蔵し,それを認識する為の画面等を搭載している電子機器8を有しているのを特徴としたエクササイズバイク。なお,電子機器8に内蔵されている擬
似的なサイクリングを行う動作をするプログラムとは,擬似的な短中距離のサイクリングを行うための上り坂,下り坂,平面の道の勾配が含まれていて,タイム計測が可能な仮想的なサイクリングコース10が用意されており,上り坂では脚力に対する負荷が自動的に増大し,下り坂では減少,平面では初期の負荷量の状態に戻るといった設定及びその仮想的な道の勾配の様子をトレーニングする者が視覚的に把握するための現在位置での道の勾配状況13のように画面表示がなされ,そのサイクリングコース10の中に仮想の現在位置12を創設して,これをペダルを漕ぐことによって前進することによる擬似的(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/429/087429_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87429