(【下級裁判所事件/東京高裁/平29・11・29/平28(行コ)259】控 人:1審原告A1/被控訴人:1審原告A3)

事案の概要(by Bot):
(1)新潟市長は,亡B1の妻であった1審原告A2の公害健康被害の補償等に関する法律(公健法)5条,4条3項及び2項に基づく水俣病認定申請並びに1審原告A2を除く1審原告らの同法4条3項及び2項に基づく水俣病認定申請をいずれも棄却した(以下「本件各処分」といい,原判決別紙4「棄却処分年月日一覧表」記載の各自の当該処分を「本件処分」という。)。
本件は,1審原告らが1審被告に対し,本件各処分の取消しを求めるとともに,1審原告A2において,亡B1が,そのり患していた疾病が同法施行令1条に基づく別表第2の1において定める新潟県の区域のうち,新潟市(松浜町,根室新町,津島屋1丁目,津島屋2丁目,津島屋3丁目,津島屋4丁目,津島屋5丁目,津島屋6丁目,津島屋7丁目,津島屋8丁目,新川町,一日市,海老ケ瀬,大形本町,中興野,本所,江口,新崎,名目所及び濁川に限る。)及び豊栄市(高森新田,森下及び高森に限る。)の区域に係る水質の汚濁の影響による水俣病である旨の認定を受けることができる者であった旨の決定をすることの義務付けを,1審原告A2を除く1審原告らにおいて,自己がり患している疾病が上記区域に係る水質の汚濁の影響による水俣病である旨の認定をすることの義務付けをそれぞれ求める事案である。
(2)これに対し,原審は,1審原告A1の訴えのうち水俣病である旨の認定をすることの義務付けを求める部分及び1審原告A2の訴えのうち亡B1が水俣病である旨の認定を受けることができる者であった旨の決定をすることの義務付けを求める部分をいずれも却下し,1審原告A1及び1審原告A2のその余の請求をいずれも棄却し,また,その余の1審原告らの請求を公健法所定の水俣病にかかっていると認定していずれも認容した。そこで,上記各控訴の趣旨のとおり,1審原告A1,1審原告A2及び1審被告が(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/435/087435_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87435