【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・12・11/平23(行ケ)10443】原告:エフシーアイ/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
1当裁判所は,原告主張の取消事由は理由があり,審決は,違法として取り消されるべきものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
(1)本願発明
ア本願明細書には,図面(別紙参照)とともに,以下の記載がある(表題は判決において付加)。
(ア)技術分野
本発明は,電気コネクタのためのグロメットタイプジョイント,およびそのようなジョイントを使用してシールされた電気コネクタに関す。(【0001】)
(イ)従来技術
グロメットタイプジョイントは,コネクタハウジングの後部スカート専用に構成され,グリッドによって所定の位置に保持される技術で共通に使用される。それはグロメット後部側で支持され,ハウジングに着脱可能に固定されている。(【0002】)より具体的には,本発明はグロメットに関するものであり,そのグロメットは,前側および後側とワイヤのための複数の通路とを備えたプラグ部材であって,前記通路は,軸方向において前記後側から前記前側へと延在しているプラグ部材と,前記プラグ部材から突出した少なくとも1つの周囲フランジであって,該フランジは,コネクタハウジングの内周面に密封的に係合するために設けられている周囲フランジとを含んでいる。(【0003】)そのような周知のグロメットにおいて,外周フランジは外周リップによって形成されており,その外周リップはプラグの外面から径方向に突出している。したがって,ハウジングの内面を伴った外周のシール接触は,ワイヤ上で個別にシールされる通路の領域内に含まれる軸方向領域において掘
狙丨気譴討い襦▷福\xDA0004】)
(ウ)解決課題
そのようなグロメットを伴って,周囲のシールおよび個別のシールは相互に影響しており,1つの特別なグロメットを多様なハウジングの形状に適合するようにデザインすることは,非常に困難なことである。(【0005】)さらに,そのような(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121214101007.pdf



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