要旨(by裁判所):
平成29年10月22日に行われた衆議院議員総選挙について,北海道第1区ないし第12区の選挙人である原告らが,衆議院小選挙区選出議員の選挙の選挙区割りに関する公職選挙法の規定は憲法に違反し無効であるから,これに基づき施行された選挙も無効であるなどと主張したが,上記規定及びこれに従って改定された選挙区割りが憲法の規定に違反すると認めることはできないとして,原告の請求を棄却した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/442/087442_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87442