【下級裁判所事件:危険運転致死傷(予備的訴因:過失運 転致死傷),道路交通法違反/宮崎地裁/平30・1・19/平28(わ)41】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,鹿児島県公安委員会から中型自動車の運転免許証の交付を受けていたものであるが,平成27年2月23日,鹿児島県日置市a町b番地c所在の公益財団法人甲協会乙協会において,同免許証の有効期間の更新を受けるに当たり,真実は,平成23年12月16日頃,てんかんを含む何らかの病気(医師による当時の診断名は「てんかん疑い」)による全身けいれんにより身体の全部又は一部が一時的に思い通りに動かせなくなったことがあるにもかかわらず,これを秘し,同公安委員会から交付を受けた質問票の項目2「過去5年以内において,病気を原因として,身体の全部又は一部が,一時的に思い通りに動かせなくなったことがある。」との質問について,「いいえ」の欄に印を付けて,そのような事実がない旨の偽りの事実を記載した上,同質問票を同協会職員に提出し,もって質問票に虚偽の記載をして提出した。
第2(平成29年7月6日付け予備的訴因等の追加請求書記載の公訴事実)被告人は,平成27年10月28日午前8時頃,鹿児島県日置市d町e番地先北側駐車場から普通乗用自動車(軽四輪)の運転を開始するに当たり,かねてから周囲からの呼び掛けに反応を示さないなど周囲の状況を把握して的確に対応することができない状態に陥ることがあり,同月23日にも同様の状態に陥って同県内の脳神経外科医院に入院して同医院の医師から「脳血管性認知症」と診断されるなどし,同月25日に同医院を退院した後も同月27日午後9時頃まで前記状態と同時に発症した言語障害が残存し,被告人の妻であるA及び被告人の子であるBらから数回にわたり自動車の運転を控えるように注意され,Aが被告人方台所の棚につるしてあった前記自動車の鍵を被告人方居間の電話台の後ろに移動してタオルをかぶせて隠すなどしていたので(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/447/087447_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87447