事案の概要(by Bot):
本件は,昭和60年頃から被告に対してサイレンサー(消音器)を販売していた原告が,被告に対し,被告が原告から示された原告の営業秘密である技術情報を不正の利益を得る目的又は原告に損害を加える目的で使用し,原告の製造したサイレンサーの模倣品を第三者に製造させたことが不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項7号の不正競争に当たり,被告が原告製品を模倣した製品の製造を第三者に発注したこと及び原告との継続的取引を終了する際に猶予期間を置くなどの配慮をしなかったことが商取引上の信義則に基づく債務の不履行に当たり,仮に原告が被告に示した技術情報が営業秘密に当たらないとしても,被告が取引上の地位を利用して入手した原告の技術情報を使用して第三者に模倣品を製造させ,原告への発注を止めて甚大な損害を与えたことが,取引社会において通常求められるルールを大幅に逸脱するものとして民法709条の不法行為を構成すると主張して,不競法3条1項により,製品番号PSSI−2ないし16並びに製品番号PSS−2ないし16の各サイレンサーの製造,販売の差止め及び同条2項によりその廃棄を求めるとともに,不法行為(同法4条及び5条2項,民法709条)又は債務不履行による損害賠償金5000万円及び弁護士費用500万円並びにこれらに対する不法行為の後の日又は催告の後の日である平成27年4月18日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/448/087448_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87448