【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・12・11/平24(行ケ)10015】原告:(株)クラレ/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
1取消事由1(本願発明1と引用発明1との相違点1についての判断の誤り)について
(1)ア原告は,本願発明1は,LED単体を構成するハウジングを兼ねたリフレクタ(LEDリフレクタ)の成形に用いられるポリアミド組成物に関するものであり,SMTに対応した耐ハンダ性,及び青色LEDのような短波長の光に対する耐光性という2つの特性が要求されるものである旨主張する。原告は,上記主張の根拠について,本願明細書の「LEDにおいてもSMTに耐える耐熱性が要求されることに加えて,リフレクタ部分に耐熱性プラスチックを用いる場合には,実際の使用環境下において,変色による光反射率の低下が問題となること」(【0004】)との記載,「本件発明の目的が,SMTプロセスに耐える耐熱性を有し,優れた表面反射率を有する成形品を与えるポリアミド組成物を提供することにあること」(【0006】)の記載,及び,実施例において紫外線照射後の色調変化評価を行っていることから,本願発明1の課題が,SMTに対応した耐ハンダ性及び青色LEDのような短波長の光に対する耐光性という2つの\xA1
要求特性を同時に満たす材料の開発にあることが容易に理解できる旨主張する。
イしかしながら,本願発明1に係る特許請求の範囲の記載は,前記第2の2記載のとおりであり,本願発明1のポリアミド組成物について,「……LEDのリフレクタ成型用ポリアミド組成物」と特定するものである。そして,LEDリフレクタは,LEDの発光を前面に反射し,輝度を向上させる部品一般のことをいい,LEDには,短波長の青色以外に,赤色や緑色のような長波長のものもあるが,本願明細書には,「LEDリフレクタ」の技術用語について,青色LED単体を構成するハウジングを兼ねたもの,すなわちSMT型青色LEDリフレクタのみに限定解釈する旨の定義等はないし,そのように(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121214102010.pdf



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