事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,手続違背(取消事由1),本願発明の認定の誤り(取消事由2),実施可能要件及びサポート要件に係る各判断の誤り(取消事由3)の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本願補正後の請求項1,14及び15に係る発明は,次のとおりである。
「【請求項1】免疫調節オリゴヌクレオチド(IRO)化合物であって,前記化合物が,構造:5’−Nm−N3N2N1CGN1N2N3−Nm−3’式中:CGはC*pG,C*pG*またはCpG*から選択されるオリゴヌクレオチドモチーフであり,Cはシトシンヌクレオシドであり,C*は2’−デオキシチミジン,1−(2’−デオキシ−β−D−リボフラノシル)−2−オキソ−7−デアザ−8−メチル−プリン,2’−ジデオキシ−5−ハロシトシン,2’−ジデオキシ−5−ニトロシトシン,アラビノシチジン,2’−デオキシ−2’−置換アラビノシチジン,2’−O−置換アラビノシチジン,2’−デオキシ−5−ヒドロキシシチジン,2’−デオキシ−N4−アルキル−シチジンまたは2’−デオキシ−4−チオウリジンから選択されるピリミジンヌクレオシド誘導体であり,Gはグアニンヌクレオシドであり,およびG*は2’−デオキシ−7−デアザグアノシン,2’−デオキシ−6−チオグアノシン,アラビノグアノシン,2’−デオキシ−2’置換−アラビノグアノシン,2’−O−置換−アラビノグアノシンまたは2’−デオキシイノシンから選択されるプリンヌクレオシド誘導体であり;N2N1はG#A#またはG#U#であり,ここでG#,A#およびU#はそれぞれ,2’−OMe−グアノシン,アデノシンおよびウリジンであり;
4N3および/またはN1〜N3は,それぞれの出現において,独立して,i)ヌクレオシド,またはii)2’アルキル化リボヌクレオシド,2’アルコキシ化リボヌクレオシド,2’アルキル化アラビノシドまたは2’アルコキシ化アラビノシドから選択されるヌクレオシド誘導体であり;NmおよびNmは,それぞれの出現において,独立して,ヌクレオチドであり;ただし,化合物は3(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/452/087452_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87452