裁判所の判断(by Bot):
原告は,被告らが相原告会社の保有に係る商標権を侵害したことを理由として,不法行為に基づき,原告に生じたとする精神的損害の賠償を求めるものであるが,その主張からは原告の権利又は法律上保護される利益が侵害されたと認めることはできないから,原告の上記主張はそれ自体として失当であり,原告の請求はいずれも理由がない(なお,原告は,本件第1回口頭弁論期日において,原告の「人格権のようなもの」が侵害されたとの主張の補充を検討している旨述べたが,その補充主張の意味するところが不明である上,それが何らかの権利又は法律上保護される利益を意味するものであるとしても,本件請求とは訴訟物を異にするものであるから,当裁判所は,本件訴訟が裁判をするのに熟したものと判断し,終局判決をすることとした。)。 第4結論
したがって,原告の請求はいずれも理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/453/087453_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87453