【知財(特許権):特許権を受ける権利を有することの確認 請求,真の発明者ではない旨の宣誓手続請求反訴事件/東京地 /平30・1・22/平27(ワ)25780等】本訴原告:B/本訴被告:大福工業 (株)

事案の概要(by Bot):
本訴請求は,原告らが,発明の名称を「地盤改良装置」とする特許出願(特願2014−14297。以下「本件特許出願」という。)の願書に添付した特許請求の範囲の請求項1ないし同4に各記載の発明(以下,請求項の番号に応じて「本件発明1」などといい,本件発明1ないし同4を併せて「本件各発明」という。)は,いずれも原告らによる共同発明であるとして,本件特許出願の出願人である被告に対し,本件各発明について原告らが特許を受ける権利の共有持分を2分の1ずつ有していること及び被告が特許を受ける権利を有しないことの各確認を求めるとに
(なお,原告らは,仮に,原告らのほかに被告の従業員が共同発明者として認定された場合には,予備的に,原告らが被告と共に本件各発明について特許を受ける権利の共有持分を有することの確認を求める旨を明らかにした。),原告Aが,被告が原告Aを発明者として記載しないまま本件特許出願をしたことは発明者名誉権侵害の不法行為を構成すると主張して,被告に対し,損害賠償金1100万円(慰謝料1000万円及び弁護士費用100万円)及びこれに対する不法行為後の日である平成26年1月29日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
反訴請求は,被告が,本件特許出願の願書の発明者欄(参照のため,本件特許出願に係る公開特許公報〔甲9〕を本判決の別紙2として添付する。)には,原告Bが発明者として記載されているものの,原告Bは本件各発明の真の発明者ではないとして,原告Bに対し,同発明者欄の削除補正に要する,自らが本件各発明の発明者ではない旨の宣誓を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/456/087456_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87456