【下級裁判所事件:弁護士費用請求事件/名古屋地裁/平29 6・29/平29(ワ)485】

事案の概要(by Bot):
本件は,被告である愛知県の住民である原告らが,地方自治法242条の2第1項4号に基づき愛知県知事に対して不当利得返還請求の義務付けを求めて提起した住民訴訟(以下「別件訴訟」という。)において全部勝訴したため,同条12項に基づき,別件訴訟について訴訟委任を受けた弁護士ら(以下「別件受任弁護士ら」という。)に支払うべき報酬額の範囲内で相当と認められる額(以下「弁護士報酬相当額」という。)として,被告に対し,各126万5618円及びこれに対する請求をした日の翌日である平成29年1月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/460/087460_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87460