事案の概要(by Bot):
本件は,平成29年10月22日施行の第48回衆議院議員総選挙(以下「本件選挙」という。)について,小選挙区の富山県第1区ないし第3区,石川県第1区ないし第3区並びに福井県第1区及び第2区の選挙人である原告らが,小選挙区選出議員の選挙の選挙区割りを定める公職選挙法13条1項及び別表第1の規定は憲法に違反し無効であるから,これに基づき施行された本件選挙の上記各選挙区における選挙も無効であると主張して,公職選挙法204条に基づき,選挙の無効を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/466/087466_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87466