【下級裁判所事件:建造物侵入(変更後の訴因・建造物侵 入,非現住建造物等放火)被告事件/東京地裁刑8/平29・7・20/平 28刑(わ)898】

事案の概要(by Bot):
本件は,繁華街の長屋形式に連なる店舗4軒を焼損した火災につき,被告人が放火したとされる事案である。関係証拠によれば,次の事実が容易に認められる。すなわち,本件火災の出火建物は,南北に判示各建物がつながる長屋の最北端に位置する判示H(以下「本件建物」という。)である。その2階(以下「本件現場」という。)は,1階北側にある青色ドア(以下「本件ドア」という。)より入ってすぐの階段からしかたどり着けない独立したワンフロアの改装中の空き店舗で,大きさは東西約4.22メートル,南北約5.3メートルで,北壁に1か所,西壁に2か所,東壁に1か所及び東壁ロフト部分に2か所の窓をそれぞれ有し,東端北寄りに階段が,その南側にトイレがあり,中央部分を境に北側床が南側床よりも約30センチメートル高くなっており,床面の焼損が最も激しい北側部分が出火箇所であった。本件当日午後0時25分頃までに本件現場で内装工事をしていたOら作業員(以下「Oら」という。)が退出して以降,本件火災の発生が確認された同日午後1時31分頃までの間に本件ドアから本件現場へ出入りしたのは,同日午後1時18分頃に侵入し,同日午後1時23分頃に退出した被告人だけであった。 2争点
被告人は,金品窃取の目的で本件現場に侵入したものの放火はしていない旨述べ,これを受けて弁護人は,本件火災が放火以外による可能性を排斥できない上,被告人が放火した犯人であると認めるに足りる証拠もないとして非現住建造物等放火については無罪である旨主張する。そこで,本件の争点は,本件火災が放火によるものか否か(事件性)及び放火をしたのが被告人か否か(犯人性)の2点である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/468/087468_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87468