【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・12・11/平24(行ケ)10038】原告:(株)岡村製作所/被告:日本ファイリング(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
被告は,発明の名称を「図書保管管理装置」とする特許第2851237号(平成6年4月20日出願,平成10年11月13日設定登録,請求項の数7。以下「本件特許」という。)の特許権者である。原告は,平成23年1月19日(差出日),特許庁に対し,本件特許の特許請求の範囲の請求項1,2及び7に係る発明についての特許を無効にすることを求めて審判を請求した(無効2011−800009号)。被告は,平成23年5月16日付けで訂正請求書を提出し,特許請求の範囲の訂正(以下「本件訂正」という。)を請求した。特許庁は,平成23年12月21日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同年12月28日に原告に送達された。
2本件訂正後の特許請求の範囲の請求項の記載
(1)請求項1の記載(本件訂正発明1)
「図書の寸法別に分類された幅及び高さがそれぞれ異なる複数の棚領域を有する書庫と,この書庫の各棚領域に収容されるもので,それぞれが収容された棚領域に対応した寸法を有する複数の図書を収容する複数のコンテナと,この複数のコンテナの前記書庫内における収容位置と,各コンテナに収容された複数の図書の各図書コードとを対応させて記憶する記憶手段と,取り出しが要求された図書の図書コードを入力することにより,前記記憶手段の記憶内容に基づいて,該要求図書が収容されているコンテナを前記書庫から取り出してステーションに搬送するとともに,返却が要求された図書の寸法情報を入力することにより,該返却図書の寸法に対応する複数の前記コンテナの中から空きのあ
るコンテナを前記書庫から取り出して前記ステーションに搬送する搬送手段と,この搬送手段により前記ステーションに搬送されて,前記要求図書が取り出されたコンテナまたは前記返却図書が返却されたコンテナに対して(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121214103355.pdf



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