事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,特許査定の謄本の送達があった後に分割出願をしたところ,特許庁長官から,平成18年法律第55号による改正前の特許法44条1項に規定する期間の経過後にされた出願であるとして出願却下の処分(以下「本件却下処分」という。)を受けたため,本件却下処分は違法であると主張して,被告に対し,その取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121214105700.pdf
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