【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・6・27/平24(行ケ)10385】原告:ザプロクターアンドギャン/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする特許出願に係る拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求めた事案である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,発明の名称を「生物学的利用可能なレベルが増大した第四級アンモニウム抗菌剤を含む口腔ケア組成物類」とする発明について,平成17年(2005年)1月27日(パリ条約による優先権主張日平成16年(2004年)1月29日,米国)を国際出願日とする特許出願(特願2006−551528号。以下「本願」という。)をし,平成20年9月8日付けで手続補正をしたが,平成21年1月27日付けで拒絶査定を受けた。原告は,同年4月30日,拒絶査定不服審判を請求し,同年6月1日付けで特許請求の範囲を変更する手続補正(以下「本件補正」という。)をした。特許庁は,上記請求を不服2009−9416号事件として審理し,平成24年6月26日,「本件審判の請求は,成り立たない。」旨の本件審決をし,同年7月6日,その謄本が原告に送達され\xA1
た。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである。以下,同請求項1に係る発明を「本願発明」という。
「(a)少なくとも324ppmの生物学的利用可能な量の1つまたは混合物の第四級アンモニウム抗菌剤と(b)少なくとも60重量%の水と組成物の5重量%〜30重量%の多価アルコ
ール保湿剤とを含む製薬上許容できる液体キャリアとを含む口腔ケア口内すすぎ剤組成物であって,当該組成物が,陰イオン性,非イオン性または両性界面活性剤および前記第四級アンモニウム抗菌剤の生物学的利用能にマ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130628170057.pdf



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