【下級裁判所事件:怠る事実の違法確認等請求事件/大阪地裁2民/平25・4・24/平20(行ウ)11】

要旨(by裁判所):
公営企業である市自動車運送事業において,労働組合に所属する職員が,他の職員に勤務を行わせてその勤務時間中に労働組合活動を行っていた時間に対応する給与を受領したこと及び管理者が職員に対し,勤務時間中に労働組合活動を行うために職務専念義務の免除をしてその時間に対応する給与等を支払い,職員らがこれを受領したことについて不当利得又は不法行為が成立し,その返還請求又は損害賠償請求を怠ることが違法であるとして,地方自治法242条の2第1項3号及び4号に基づく請求が一部認容された事案
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130625164549.pdf



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