【★最判平24・12・14:貸金請求事件/平23(受)1833】結果:棄却

要旨(by裁判所):
根保証契約の被保証債権を譲り受けた者は,その譲渡が元本確定期日前にされた場合であっても,当該根保証契約の当事者間に別段の合意がない限り,保証人に対し,保証債務の履行を求めることができる
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121214114813.pdf



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