【知財(特許権):虚偽事実の告知・流布差止等本訴請求, 許権侵害差止等反訴請求控訴事件/知財高裁/平30・2・22/平29( )10089】控訴人:パスロジ(株)/被控訴人:(株)シー・エス・イ

事案の要旨(by Bot):
(1)本件は,次の本訴と反訴から成る事案である。
ア本訴
被控訴人が,「被控訴人ソフトウェアにおけるパスワード登録システムの使用が特許第4455666号に係る控訴人の特許権を侵害し,又は侵
3害するおそれがある」旨を告知・流布する控訴人の行為が不正競争防止法2条1項15号に該当する旨主張して,控訴人に対し,同法3条1項に基づき,上記告知・流布の一部である1000万円及びこれに対する不法行為の日の後である平成28年1月13日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,不正競争防止法14条に基づき,謝罪広告の掲載を,それぞれ求める事案。 イ反訴
発明の名称を「ユーザ認証方法およびユーザ認証システム」とする三つの特許に係る各特許権(以下,「本件特許権1」ないし「本件特許権3」,併せて「本件各特許権」という。)を有する控訴人が,主位的に,被控訴人による被控訴人ソフトウェアの生産,販売及び販売の申出(販売等)が,本件特許権1及び本件特許権2を侵害するものとみなされる行為並びに本件特許権3を侵害する行為に当たり,被控訴人による被控訴人製品の販売等が,本件各特許権を侵害するものとみなされる行為に当たると主張し,予備的に,被控訴人製品の購入者が被控訴人製品と端末装置等とを組み合わせてワンタイムパスワード導出パターンの登録方法を構築する行為等が本件各特許権の侵害に当たり,被控訴人はこれを教唆又は幇助していると主張して,被控訴人に対し,特許法100条1項に基づき,被控訴人製品の生産,譲渡又は譲渡の申出の同条2項に基づき,被控訴人製品の廃棄を,不法行為に基づく損害賠償(いずれも特許法102条3項による。)として合計2億0700万円のうち1000万円及びこれに対する不法行為後である平成28年6月4 4日(反訴状送達日の翌日(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/495/087495_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87495