【意匠権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・2 26/平29(行ケ)10181】原告:(株)ケイジェイシー/被告:(株)ナカ

理由の要旨(by Bot):

(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本件意匠は,下記ア,イの引用例に記載された意匠(順に,「引用意匠1」,「引用意匠2」という。)に基づいて当業者が容易に創作できた意匠に該当するとはいえないから,意匠法3条2項により本件意匠登録を無効とすることはできない,というものである。 ア引用例1:特許国際公開公報,国際公開番号WO2006/004290A1(別紙2引用意匠図面。甲1図6。2006年1月12日公開。) イ引用例2:中国実用新型専利説明書,公告番号CN200980547Y
(2)本件審決は,その前提として,本件意匠及び引用意匠1について,以下のとおり認定した。
ア本件意匠
意匠に係る物品は,「箸の持ち方矯正具」である。本物品は,2つの部品からなり,2本一対の箸のそれぞれに挿入して取り付け,一方の部品に人差し指,もう一方の
部品に薬指を挿入して,箸の持ち方を矯正するための器具として使用するものであり,箸に適宜着脱して使用するものである。本件意匠の形態は,以下の(あ)ないし(か)のとおりである。なお,2つの部品のうち,願書に添付された図面中【持ち方矯正具を取り付けた箸を持った状態の参考斜視図】において,薬指を挿入している方の部品,つまり正投影図法による一組の図において,図の表示を【箸の持ち方矯正具のもう一方の正面図】等としている方を,以下「構成部品A」といい,人差し指を挿入している方の部品,つまり正投影図法による一組の図において,図の表示を【箸の持ち方矯正具の片方の正面図】等としている方を,以下「構成部品B」という。(あ)全体の基本的な構成態様について,どちらの部品も,箸に挿入する筒状体(以下「取付部」という。)と指を挿入する環状体(以下「リング部」という。)からなり,取付部の外周にリング部を立設させて結合したものである。((以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/496/087496_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87496