【知財(著作権):著作権侵害差止等請求本訴事件,損害賠 請求/東京地裁/平30・2・21/平28(ワ)37339】本訴原告:琉球朝日 送(株)/本訴被告:(株)シグロ15

事案の概要(by Bot):
1請求の内容
?本訴事件
本訴事件は,別紙1著作物目録記載1ないし4の各映像(以下,番号に対応して「本件映像1」などといい,併せて「本件各映像」という。)の著作者及び著作権者である原告が,被告が原告の許諾なく本件各映像を使用して製作した別紙3映画
目録記載の映画(以下「本件映画」という。)につき,?被告が本件映画を上映する行為は本件各映像につき原告が有する上映権(著作権法22条)を侵害する,?被告が本件映画を記録したDVDを販売する行為は本件各映像につき原告が有する頒布権(著作権法26条1項)を侵害する,?被告が本件映画の上映に際して原告の名称を表示しなかったことは本件各映像につき原告が有する氏名表示権(著作権法19条1項)を侵害する,?本件映像2のうち別紙2−2「著作物目録の著作物2」のないしの部分(約8秒。同別紙に「未公表部分」との記載のあるもの)及び本件映像4(原告第2準備書面5頁に「原告著作物3」とあるのは,同準備書面別紙の記載に照らし,「原告著作物4」の誤記と認められる。)のうち別紙2−4「著作物目録の著作物4」のないしの部分(約5秒。同別紙に「未公表部分」との記載のあるもの。以下,上記2つの部分を併せて「本件部分」という。)は, 公表されていない著作物であったから,被告が本件部分の映像を使用した本件映画を上映したことは,本件部分につき原告が有する公表権(著作権法18条1項)を侵害するなどと主張して,被告に対し,?著作権法112条1項に基づき(本件各映像が映画の著作物であることを前提に,著作権〔上映権,公衆送信権及び頒布権(著作権法22条の2,23条及び26条)〕又は著作者人格権〔氏名表示権(同法19条)〕の侵害又はそのおそれを主張する趣旨と解される。),本件各映像を含む本件映画の上映,公衆送信及び送信可能化並びに本件映画の複製物の頒布の差止めを求め,?同条2項に基づき,本件映画を記録した媒体及び本件各映像を記録した媒体からの本件各映像の削除を求め,?著作権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害賠償金111万0160円及びこれに対する不法行為後の日である平成27年6月21日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,?著作者人格権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害賠償金300万円及びこれに対する不法行為後の日である平成27年6月21日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,?著作権法115条に基づき,別紙4謝罪広告要領記載の要領により別紙5謝罪広告内容記載の謝罪広告を掲載す(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/497/087497_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87497