【知財(特許権):損害賠償請求事件/東京地裁/平29・8・30/ 25(ワ)19912】原告:第一電気(株)/被告:(株)三井造船昭島研究

事案の要旨(by Bot):
?本件は,中間判決別紙目録記載の各特許出願(本件出願1ないし4)の特許請求の範囲に記載された発明(本件発明1ないし4)について,平成14年11月26日に原被告間で共同出願契約(本件契約)が締結され,同目録記載の各出願日にそれぞれ本件出願1ないし4(本件各出願)がされたところ,原告が,被告が本件契約上の義務に違反して,出願審査請求をしないまま審査請求期間を徒過し,原告の本件発明1ないし4(本件各発明)について特許を受ける権利を失わせた旨主張して,被告に対し,債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償請求(本件各請求)として,2億円及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成25年8月20日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原告は,本件各出願に係る損害について,いずれも2億円を上回るから,これらの各損害の賠償請求は選択的併合の関係にあって,本件各請求は一部請求であると主張している。
?当審において,平成28年2月19日,本件各請求に関し,本件各請求中,被告が本件出願1及び2について出願審査請求をしなかったことを内容とする債務不履行に基づく損害賠償請求の原因(数額の点は除く。)は理由がある(被告が本件出願3及び4について出願審査請求をしなかったことを内容とする債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償の原因は理由がない)旨の中間判決がされた。
?本判決は,中間判決を前提として,被告が本件出願1及び2について出願審査請求をしなかったことによる損害賠償額(損害額のほか,過失相殺及び損益相殺を含む。)に関するもののみについて審理した結果,本件各請求の当否について,当裁判所の終局的な判断を示すものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/498/087498_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87498