事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無(引用発明の認定の当否,本件発明と引用発明との対比判断の当否,相違点に係る判断の当否)についての認定判断の当否である。
発明の要旨(By Bot):
本件発明の要旨は,以下のとおりである。
(本件発明1)実質的に,スズ,銀,銅,ビスマス,アンチモンおよびコバルトからなるはんだ合金であって,前記はんだ合金の総量に対して,前記銀の含有割合が,2質量%以上4質量%以下であり,前記銅の含有割合が,0.3質量%以上1質量%以下であり,前記ビスマスの含有割合が,4.8質量%を超過し10質量%以下であり,
前記アンチモンの含有割合が,3質量%以上10質量%以下であり,前記コバルトの含有割合が,0.001質量%以上0.3質量%以下であり,前記スズの含有割合が,残余の割合であることを特徴とする,はんだ合金。
(本件発明2)さらに,ニッケル,インジウム,ガリウム,ゲルマニウムおよびリンからなる群より選ばれた少なくとも1種の元素を含有し,はんだ合金の総量に対して,前記元素の含有割合が,0質量%超過し1質量%以下である,請求項1に記載のはんだ合金。 (本件発明3)前記銅の含有割合が,0.5質量%以上0.7質量%以下である,請求項1または2に記載のはんだ合金。
(本件発明4)前記ビスマスの含有割合が,4.8質量%を超過し7質量%以下である,請求項1〜3のいずれか一項に記載のはんだ合金。 (本件発明5)前記アンチモンの含有割合が,5質量%以上7質量%以下である,請求項1〜4のいずれか一項に記載のはんだ合金。 (本件発明6)前記コバルトの含有割合が,0.003質量%以上0.01質量%以下である,請求項1〜5のいずれか一項に記載のはんだ合金。 (本件発明7)請求項1〜6のいずれか一項に記載のはんだ合金からなるはんだ粉末と,フラックスとを含有することを特徴とする,ソルダペースト。 (本件発明8)請求項7記載のソルダペーストのはんだ付によるはんだ付け部を備えることを特徴とする,電子回路基板。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/499/087499_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87499