【下級裁判所事件:慰謝料請求/横浜地裁横須賀支部/平30 1・15/平28(ワ)328】

事案の概要(by Bot):
原告は,A(以下「被害者」という。)の配偶者であり,被害者は,原告と逗子市内に居住していた。被害者は,元交際相手であるB(以下「加害者」という。)からストーカー行為ないしこれに類する行為(以下「ストーカー行為」という。)の被害を受けており,被告の住民基本台帳事務におけるDV等支援措置(以下「DV等支援措置」という。)の対象者となっていたが,加害者にその住所を特定され,加害者により殺害された。本件は,被害者を相続した原告が,被告に対し,被告の総務部納税課に勤務していた担当者(以下「本件担当者」という。)が,その職務上知り得た情報である被害者の住民登録上の住所を,被害者の夫を装った者に電話で伝えたこと(以下「本件情報漏えい」という。)により,被害者がそのプライバシーを違法に侵害され,精神的苦痛を受けたと主張して,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づく損害賠償として1100万円(被害者の慰謝料1000万円及び弁護士費用100万円の合計)及びこれに対する本件情報漏えいがされた日である平成24年11月5日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/501/087501_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87501