罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,
第1 同日,被害者方において,被害者(当時62歳)に対し,殺意をもって,その左胸部を包丁(刃体の長さ約18センチメートル:平成29年東地領第4404号符号1)で数回突き刺し,よって,その頃,同所において,同人を胸部刺切創による失血により死亡させ,
第2 同日,被害者方において,前記第1のとおりその左胸部を数回突き刺された状態の同人を,被害者方床下収納孔下の床下から南側に押し込んだ上,同収納孔に床下収納ボックスを取り付け,蓋を閉めてその上に冷蔵庫等を置くなどして隠匿し,もって死体を遺棄した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/506/087506_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87506