罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,長女のAと共謀の上,平成28年9月23日頃,奈良県生駒郡a町bc番地のd所在の被告人及びA方において,黒色ポリ袋等で覆った被告人の夫であるB(昭和16年11月2日生)の死体を被告人の運転する軽四乗用自動車に積載し,同日午後2時28分頃から同日午後3時58分頃までの間,同所から同県吉野郡e村fg番地のh付近の道路まで運搬した上,同日午後4時頃,同死体を同所先の山林斜面に投棄し,もって死体を遺棄した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/508/087508_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87508