事案の概要(by Bot):
本判決の略称は,文中で特に定めるものを除き,原判決に従う。ただし,原判決中,「被告JSAT MOBILE Communications株式会社」又は「被告JSATモバイル」とあるのは「JSATモバイル」と読み替える。
1本件は,控訴人が,被控訴人に対し,以下の損害賠償を求めている事案である(併合態様は,後記の本件請求1及び2は選択的併合,本件請求3ないし6は単純併合であり,本件請求7は,本件請求3及び4の予備的請求である。)。
(1)被控訴人の前身であるジェイサット株式会社(ジェイサット)は,①控訴人の営業秘密である原判決別紙営業秘密目録記載1ないし8の各情報(本件各情報)を取得するため,控訴人に対し,資本提携契約の履行のためには控訴人の株式の価格を決定する必要があり,そのためには控訴人に対する法務及び財務の各デューデリジェンス(本件DD)を行う必要があるとの虚偽の事実を申し向けて,平成19年10月5日から平成20年1月15日まで本件DDを行い,本件各情報を取得した,②仮に,そうでないとしても,平成19年11月5日頃には控訴人との共同事業の中止を決定していたのに,これを秘して,控訴人に対し,上記のとおり虚偽の事実を申し向け,本件DDを継続して本件各情報を取得したとして,不法行為に基づき,逸失利益等として,5億9500万2929円の内金2億円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成21年6月6日から支払済みま\xA1
で民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている(以下「本件請求1」という。)。
(2)ジェイサットは,控訴人との間の平成19年6月19日付け秘密保持契約(本件秘密保持契約)に違反して,控訴人から取得した本件各情報を第三者であるJSATモバイル及び株式会社衛星ネットワーク(衛星ネットワーク)に開示したとして,債務不履行に基づき,逸失利益(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121217115607.pdf
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