【下級裁判所事件/松山地裁/平29・12・14/平29(わ)313】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,臍帯血の卸売等を業としていたア株式会社の代表取締役として同社の業務全般を統括管理していたもの,分離前の相被告人Aは,東京都ab丁目c番d号eビル1階所在の診療所であるイの管理者であるが,被告人は,A,B及びCと共謀の上,前記イにおいて再生医療法に規定する第一種再生医療等に該当する他人間の臍帯血移植を実施するに当たり,Aにおいて,第一種再生医療等提供計画を厚生労働大臣に提出することなく,別表記載のとおり,平成28年7月28日から平成29年4月12日までの間,6回にわたり,前記イにおいて,Dほか3名に対し,別表記載の各目的で,分離調製済みの冷凍保存された他人の臍帯血を,解凍の上,投与し,もって第一種再生医療等提供計画を提出せずに第一種再生医療等を提供したものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/512/087512_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87512