【知財(特許権):特許権侵害損害賠償請求控訴事件/知財高 裁/平30・2・20/平29(ネ)10035】控訴人:(株)ニコン・エシロール/ 被控訴人:HOYA(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「累進屈折力レンズ」とする特許に係る特許権(以下「本件特許権」という。また,本件特許の願書に添付した明細書を図面と併せて「本件明細書」という。)を有する控訴人が,被控訴人が製造,販売する別紙被控訴人製品目録記載の各製品(以下,目録記載の番号に従い「被控訴人製品1」などといい,これらを併せて「被控訴人各製品」と総称する。)は,本件特許の請求項5及び8に係る各発明(以下,それぞれ「本件発明5」,「本件発明8」といい,これらを併せて「本件各発明」という。なお,本件特許のうち本件各発明に係るものを個別には「本件発明5についての特許」などといい,これらを併せて「本件各発明についての特許」という。)の技術的範囲に属し,被控訴人が平成24年5月25日から平成26年4月2日〔訴え提起日〕まで被控訴人製品1を,平成24年11月1日から平成26年4月2日まで被控訴人製品2ないし4を,それぞれ販売したことにより,控訴人は,本件特許権を侵害され,少なくとも合計7億9800万円の損害を被った旨主張して,民法709条,特許法102条2項に基づく損害賠償金1億円(一部請求。被控訴人製品1ないし4それぞれにつき2500万円ずつ)及びこれに対する不法行為の後の日(訴状送達の日)である平成26年4月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,被控訴人各製品が本件特許に係る本件各発明の技術的範囲に属しないと判断して,控訴人の請求を棄却したため,控訴人が控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/518/087518_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87518