裁判所の判断(by Bot):
1当裁判所も,控訴人の主張する各是正処置命令は,いずれも処分性を欠くものであるから,その余の訴訟要件について検討するまでもなく,本件各訴えはいずれも不適法なものであると判断する。その理由は,原判決の「事実及び理由」の第2に記載(原判決2頁26行目冒頭から3頁11行目末尾まで)のとおりであるから,これを引用する(原判決の引用中「原告」とあるのは「控訴人」と読み替える。)。これに対し,控訴人は,行政庁に一定の処分を行う権限がないとしても,処分行政庁は,「所掌事務」,「行政事務」の責務を果たしていないなどと主張する。しかしながら,控訴人の主張する各是正処置命令については,法令上の根拠規定が認められず,直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものには該当しないから,「処分」(行政事件訴訟法3条6項1号)に当たらず,いずれも処分性を欠くものであるといわざるを得ない。控訴人は,その他縷々主張するけれども,いずれも上記認定,判断を左右するものではなく,採用することができない。 2よって,本件各訴えをいずれも却下した原判決は相当であり,本件控訴は理由がないものであるから,これを棄却することとして,主文のとおり判決する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/520/087520_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87520