事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?被告は,平成25年12月2日,発明の名称を「医療用軟質容器及びそれを用いた栄養供給システム」とする特許出願(優先権主張:平成21年5月18日(日本国),同年9月14日(日本国))をし(以下「本件出願」という。),平成25年12月2日,願書に添付した明細書及び特許請求の範囲の補正をし(以下「本件補正」という。),平成27年6月26日,設定の登録を受けた(請求項の数6。以下,この特許を「本件特許」という。甲16,17の1,36)。 ?原告は,平成28年8月24日,本件特許のうち請求項1及び3ないし6に係る部分について特許無効審判請求をし,無効2016−800108号事件として係属した。
?特許庁は,平成29年3月29日,本件審判の請求は成り立たない旨の別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年4月7日,原告に送達された。 (4)原告は,平成29年4月28日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
?本件補正前の特許請求の範囲
請求項1の記載
本件補正前の特許請求の範囲請求項1の記載は次のとおりである。なお,「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ。)。以下,本件出願の願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲及び図面を「本件当初明細書等」という。
【請求項1】少なくとも2枚の軟質プラスチックシートが貼りあわされることにより形成され,開閉式の開口部と,液状物を収容するための収容部とを含み,少なくとも一方の主面に液状物の量を示す目盛りが表示された,可撓性袋部材と,/前記可撓性袋部材に固定された排出用ポートと,/前記可撓性袋部材の両主面の各々に固定され,固定された前記軟質プラスチックシートとの間に,前記可撓性袋部材の右側または左側から指を挿入するための貫通路を形成する1対の(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/524/087524_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87524