事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,原告の販売する折り畳み傘の形態が商品等表示に当たり,被告による別紙被告商品目録記載の各商品(以下「被告商品」と総称する。)の輸入,譲渡等の行為が不正競争防止法2条1項1号所定の不正競争行為に当たると主張して,同法3条1項及び2項に基づく被告商品の輸入,譲渡等の法5条1項,2項又は3項に基づく損害賠償金472万4000円及びこれに対する不法行為の後の日(訴状送達の日の翌日)である平成28年4月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/525/087525_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87525