事案の概要(by Bot):
1 本件は,別紙3著作物目録記載の各映画の著作物(以下,同目録の番号に対応して「本件著作物1」などといい,併せて「本件各著作物」という。)の著作権者であると主張する原告が,氏名不詳者(後述する本件各動画の番号に対応して,「本件投稿者1」などといい,併せて「本件各投稿者」という。)が被告の提供するインターネット接続サービスを経由してインターネット上のウェブサイト「FC2動画アダルト」(以下「本件サイト」という。)にアップロードした別紙2動画目録記載の各動画(以下,同目録の番号に対応して「本件動画1」などといい,これらを併せて「本件各動画」という。)について,本件各動画は,それぞれ対応する番号の本件各著作物の複製物であるから,本件各投稿者による上記各アップロード行為により原告の有する本件各著作物の著作権(公衆送信権)がそれぞれ侵害されたことが明らかであり,本件各投稿者に対する損害賠償請求権の行使のために本件各動画に係る別紙1発信者情報目録記載の各情報(以下「本件各発信者情報」という。)の開示を受ける必要があると主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下,単に「法」という。)4条1項に基づき,被告に対し,本件各発信者情報の開示を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/541/087541_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87541