判示事項(by裁判所):
1処分行政庁が情報公開法に基づく行政文書の開示請求に対する一部不開示決定(本件旧決定)を取り消して,改めて一部不開示決定(本件新決定)をした場合における本件旧決定の不開示部分取消訴訟の訴えの利益の有無
2大阪労働局需給調整指導官作成に係る事業所への指導監督記録及び同事業所作成に係る是正報告書等に記載された情報の情報公開法5条1号,2号イ及び6号イ所定の不開示情報該当性の有無
要旨(by裁判所):原告が,大阪労働局長に対して,情報公開法に基づき,大阪労働局需給調整指導官による事業所への指導監督記録及び事業所による是正報告書等の開示を求めたところ,大阪労働局長が対象文書には同法5条1号,2号イ及び6号イ所定の不開示情報が記載されているとして一部不開示決定(本件旧決定)をし,その後,本件旧決定を取り消す(本件取消決定)とともに,本件開示請求につき改めて一部開示決定(本件新決定)をしたことから,原告が,本件旧決定及び本件新決定の不開示部分の取消し,開示決定の義務付け及び国家賠償を求めた事案について,本件旧決定は,本件取消決定により遡及的に効力を失っているから取消しの訴えの利益を欠き,本件新決定は適法であるとして,本件旧決定の取消し及び義務付けの訴えを却下し,本件新決定の取消し及び国家賠償請求を棄却した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/543/087543_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=87543