【下級裁判所事件:地位確認等請求事件,建物明渡請求反 訴事件/大分地裁中津支部/平30・2・13/平26(ワ)55】結果:その他

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告神社本庁から被告宇佐神宮の神職である権宮司を免職され,被告宇佐神宮から解雇されたことを契機に,原告と被告宇佐神宮との間で,解雇日までの未払給与の有無及び額,労働契約上の地位等が争われ,併せて,原告と被告らとの間で,被告宇佐神宮における原告に対する嫌がらせ,監視観察,暴言,暴行等のパワーハラスメントを理由とする損害賠償責任の有無が争われている事案であり(以上,本訴事件),被告宇佐神宮と原告との間で,原告が居住し,被告宇佐神宮が所有する建物について原告の占有権原等が争われている事案である(以上,反訴事件)。本訴事件及び反訴事件の請求の概要は,次のとおりである。 (1)本訴事件
ア原告が,被告宇佐神宮に対し,平成25年6月16日から解雇日である平成26年5月15日までの賃金について被告宇佐神宮が行った欠勤控除には理由がないとして,労働契約に基づき,前記期間に係る未払賃金及びにこれに対する同年4月分の賃金(同年4月16日から同年5月15日までの賃金)の支払日である同年5月23日までの確定遅延損害金合計565万9410円及び内金である未払賃金元金386万4200円に対する同月24日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める請求(前記第1の1(1)記載の請求)
イ原告が,被告宇佐神宮に対し,被告神社本庁が原告に対して平成26年5月15日付けでした被告宇佐神宮の神職である権宮司からの免職及び被告宇佐神宮が原告に対して同日付でした解雇はいずれも無効であるとして,労働契約上の地位にあることの確認並びに解雇日以降の賃金及びこれに対する各支払日の翌日から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める請求(前記第1の1(2)(3)記載の請求) ウ原告が,被告らに対し,原告は,被告宇佐神(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/546/087546_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87546