事案の概要(by Bot):
本件は,普通地方公共団体である川西市が,幼保連携型認定こども園を整備
する事業を行うため,社会福祉法人に対して土地(普通財産)を貸与(平成28年10月から平成29年3月までは使用貸借,同年4月から平成79年3月までは賃貸借)したところ,同市の住民である原告らが,上記土地は上記事業の用地として不適当である,上記法人は適正な時価による貸付料を支払っていないなどと主張して,同市の執行機関である被告を相手に,地方自治法242条の2第1項1号に基づき,上記事業に係る支出及び地方債の起債の差止め(上記第1の1)を,同項3号に基づき,上記賃貸借契約を解除しないという怠る事実が違法であることの確認(同2)を,同項4号に基づき,上記法人に対し,上記土地の適正な賃料に相当する額又はこれと上記賃貸借契約の実際の賃料との差額につき,損害賠償又は不当利得返還の請求をすること(同3)をそれぞれ求める事案(住民訴訟)である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/550/087550_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87550