裁判所の判断(by Bot):
1 原告は,請求原因として,次のとおり述べた。
(1) 当事者
原告は,自賠責保険法に関する手続の代行業務(以下「本件業務」という。)を主たる目的とする法人であり,全国に姉妹事務所を展開し,同業務等を行っている。 被告は,熊本県にて,A交通事故行政書士事務所(以下「被告事務所」という。)の代表として,本件業務等を行う者である。
(2) 被告の行為
ア 他人の特定商品等表示
原告は,平成18年5月8日に設立されており,平成28年1月18日時点で,Googleのウェブ検索において「後遺障害 行政書士」「自賠責 行政書士」というワードで検索した場合,それぞれ,原告のホームページは表示順位上位から2番目に表示される(甲8の1・2)。 また,原告は,平成18年5月8日から現在まで,「yonetsubo」等の標章を使用して,本件業務を行っている。
したがって,「yonetsubo」は,原告の業務にかかる標章を表示するものとして,原告の特定商品等表示にあたる。
イ 特定商品等表示と類似するドメイン名の使用
(ア) 被告は,遅くとも平成25年1月21日から現在まで,「http:// 以下省略」というアドレス(以下「本件ウェブアドレス」という。)を用いて被告事務所のホームページを管理運営し,また,遅くとも同月30日から現在まで,被告事務所のホームページ及び被告事務所を紹介するウェブページ上で,「●(省略)●」というメールアドレス(以下「本件メールアドレス」という。)を電子メールでの問合せ先として掲載している(甲2,3及び7の1ないし3)。
(イ) 本件ウェブアドレス及び本件メールアドレスには,「yonetsubok.com」というドメイン名(以下「本件ドメイン名」という。)が含まれており,被告は,本件ドメイン名を,インターネット上で,自己が管理するサーバーを(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/551/087551_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87551