【行政事件:たばこ小売販売業許可処分取消等請求控訴事件(原審・熊本地方裁判所平成22年(行ウ)第11号)/福岡高裁/平24・6・5/平24(行コ)6】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,九州財務局長(処分行政庁)が株式会社A(訴外会社)に対し,平成22年3月25日付けでした製造たばこ小売販売業の許可処分(本件処分)について,同許可に係る営業所(本件営業所。同営業所の所在地:熊本県天草市α×番地30)の近隣で同小売販売業の許可を受けて同業を営む控訴人が,本件処分の取消しを求めるとともに,本件処分により財産的損害を被ったとして被控訴人に対し,国家賠償法1条1項に基づき,損害(逸失利益)の賠償を求める事案である。原審は,控訴人の本件処分の取消しを求める訴えにつき原告適格を認めたものの,本件処分は適法であり,国家賠償法上の違法性も認められないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。そこで,控訴人がこれを不服として控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121217144651.pdf



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